尚、言うまでもなく、 正式の会則の文章は、●の付いた解説や、比較のために付けた改訂前の文章を除いたものとなります。
せきや青葉台自治会会則改訂案 2020.01
第1章 総則
名称、所在地、連絡方法
第1条 本会は、せきや青葉台自治会と称し、事務所を会館(香芝市関屋北6丁目6-17)に置き、外部との連絡等日常業務は、会長宅で実施することは妨げない。
(●現行文:会長宅に置く。)
目的
第2条 本会は、会員相互の親睦と福祉の増進、及び地域の安全確保を
図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(●現行:安全確保は記載されておらず、それ以外は、変わらない。)
(●解説:ハザードマップを考慮し、安全確保を追加して自治会活動の重要項目とした。)
活動
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1、会員の親睦をはかり、住宅地にふさわしい環境を整える。
(●現行:良い風俗を育てる)
2、住民の福祉の向上と、安全の確保に努める。
3、行政上の事務連絡事項を会員に周知させる。
4、近隣自治会との親密な関係を保ち、平時はもとより、非常時に緊
密に協力する。
5、その他、必要と認めた事項。
(●現行との対比:4を追加。他は、太字以外は、現行と同じ文言)
(●解説:買い物問題等近隣と協力しないと解決できないことが多い。)
会員 (●変更なし)
第4条 本会は、せきや青葉台内に居住する者をもって、会員とする。
第2章 役員
役員とその構成
第5条 本会は、次の役員で構成する。
会長 1名
副会長 2名以内
(●現行:副会長以外は、全て1名。)
(●解説:役員の人数は、現状でも柔軟に決めている。)
書記担当役員 1~2名
会計担当役員 1名
会館担当役員 2~3名(●解説:現状のまま太字で追記)
防災担当役員 1~2名
環境担当役員 1名
防犯灯担当役員 1名
会計監査担当役員 1名
その他の担当役員は、必要に応じて若干名
顧問 若干名
(●解説:過去の経験、経緯を聞き易くして、新しく会長になった人
を支援する為に新設した。以下顧問に関することは、全て新たに追記)
1、会長は会員の中から選出する。
2、副会長は、会長が指名する。
3、その他の役員は、会員の互選により各地区から選出し、選出された役員の互選により役員の任務を決定する。
4、顧問は、会長、又は副会長経験者の中から、会長が就任を要請する。
5、会計監査担当役員は、前年度の会計担当役員が就任する。
6、その時の状況に応じて、役員会で分担する役員の役割毎の必要人数を定める。(●解説:4は新たに追加。5及び6は、現在行われていることをそのまま追記した。)
上記の全ての役員は、総会の承認を得る。
但し、総会以降に就任が決まった顧問は、新報で就任を報告する。
(●現行:会長以外は、総会の承認が必要であることが書かれていない。)
役員の任務
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
1、会長は、本会を代表し会務を総括する。
2、副会長は、会長を補佐し、会長が任務を果たせない事情が生じたとき、その任務を代行する。(●現行:会長事故あるとき、主として内部的な任務に当たるとあるが、会長が完全に任務を果たせない状態の時、それでは代行にならないので、この文言は削除した。)
3、役員は、会長、副会長を補佐し、総会、及び役員会で議決した
本会の業務を分担して行う。
(●現行:役員は、会長、副会長を補佐し、自治会内すべての業務をおこなう。)(●解説:現状行っている事を具体的に記載した)
4、会計は、本会の会計事務を行う。
5、役員の地区委員としての役割は、選出された地区において、班長の協力を得て、本会の活動を執行する。
(●解説:現状行っている事を具体的に追記した。)
6、顧問は、会長又は役員会が意見を求めたいとき、会長が招集する顧問会議に出席する。又、会長が求めた場合には、役員会に出席して助言する。顧問は、議決権を持たない。(●解説:新たに追記)
役員の任期、会長の選出方法、欠員の補充
第7条 役員の任期は次のとおりとし、期間は総会から次期総会までと
する。
1、会長の任期は原則2年とし、やむを得ない事情がある場合は、1年 とすることができる。
但し、総会の承認により再任を妨げない。
(●現行:会長の任期は原則として1年とし、再任は妨げないが最長2年とする。他の役員は、1年とする。)
(●解説:1年では様子がわかった頃に任期が終わり、長期的な問題に取り組み難いことになり、又、政策の継続性が無くなりがちになる。近隣の自治会では5年以上も会長をやっている例が多い。適材を得れば、長くやって頂ける道を開いた。)
2、副会長の任期は、原則会長と同じとするが、やむを得ない事情が
ある場合は、1年とすることができる。
(●解説:会長任期の延長により追記)
3、その他の役員の任期は、1年とする。
4、顧問の任期は、特に定めず、その時の会長が要請すれば、都度就任 することができる。(●解説:新たに追記)
5、会長は原則として地区輪番制とする。
但し、立候補者がある場合は、立候補の理由や政策を可能な限り早期の「青葉台新」で広報する。
同時に地区輪番制で推薦された候補者と立候補者がいる場合は、
総会で立候補の理由や政策を説明し、出席者の多数決で決定する。
(●解説:現行会則では、立候補者が出たときの選考手順が全く
決まっていないので新たに記載した。)
6、地区輪番制によらない会長が退任した場合で、立候補者が無いときは、次期会長を元の輪番制に戻って選出する。
(●解説:このような状況を想定して、新たに追加した。)
7、役員に欠員が出たときは、該当地区の推薦で補充することが出来る。
この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
8、災害等の事情で総会が開催できなくなった場合、総会が開催される 期間まで任期を延長することができる。
(●解説:現行会則では、災害など、このような事態を全く想定していないので、念のため追加した。)
第3章 会議、組織、情報伝達手段
会議の種類
第8条 本会に次の会議を設ける (●太字の会議体を新たに追加)
(1)総会、臨時総会 (2)役員会(3)班長会議(4)顧問会議
(5)次年度準備役員会 (6)専門協議会
総会 (●この条文は、3月を追記した以外は、変更なし)
第9条 総会は、定期総会と臨時総会とし、会員世帯の代表者で構成する。
1、定期総会は、年1回、3月に会長が招集し、開催する。
2、臨時総会は、全構成員の3分の1以上の要求があったとき、又は
役員会が必要と認めたときに開催する。
3、総会の議長は、役員の中から選出する。
4、直接投票をもって、総会に換えることができる。
総会の定足数と議決 (●この条文は変更なし)
第10条 総会は、出席者、及び委任状の合計が、構成員の過半数に達しないときは、開くことが出来ない。
議事は、出席者の過半数で可決し、賛否同数の場合は、議長が決定する。
総会の議決事項
第11条 次の事項は、総会で承認・議決しなければならない。
1、会則の改正
2、本会の役員の承認
3、予算、決算、会計報告、監査報告
4、年度自治会活動方針 (●解説:2、3、及び4の太字部分を現在
行われているとおりに追記した。)
5、本会の解散
6、その他、会長、役員会が重要と認めた事項
(●現行文:その他、重大な事項。)
役員会 (●この条文は変更なし)
第12条 役員会は、会計監査担当役員を除く役員で構成する。
1、役員会は、総会の決議を執行し、運営に必要な事項を処理する。
2、役員会の議長は、会長が担当する。
3、役員会の議事は、出席者の多数決による。
班、及び班長
第13条 本会の運営を円滑にするため、本会の地域を7つの地区に分け、各地区に必要な班、及び班長を置く。
1、班長の任期は2か月とし、輪番制で担当する。(●現行:班長の任期は各班において決定する)(●解説:現状どおりのことを追記した。)
2、班長の役割は、班長会議に出席し、意見を述べると共に、地区役員が依頼する業務を遂行し、本会の活動に積極的に協力する。
原則として、年度初めに就任した班長は、会費を徴収して地区委員に納付する。
具体的な班長の任務は、別に定める班長会議資料に記載する「班長の仕事について」による。 (●現行:本会の活動に積極的に協力する。会費を徴収し、役員に収める。)(●解説:現状どおりのことを太字で追記した)
班長会議(●解説:記載が無かったので、現状どおりの事を太字で追記した。)
第14条 班長会議は、原則として新班長就任の月の第1日曜日か、土曜日に開催する。
その主な内容は、次のとおり。
1、本会の活動状況や、その課題の報告を受け、疑義を質し、意見を述べる。
2、その他、本会の運営全般に関して疑義を質し、意見を述べる。
役員会は、妥当な意見を政策に反映させる。
顧問会議 (●解説:会長経験者などに要請があった場合にアドバイスして、会長を支援する為に新設した。)
第15条 本会の活動・政策をよりよくするために、会長、及び役員会は、必要な場合、政策立案に際して顧問会議を開催して意見を求める事が出来る。
顧問会議には、会長と役員1名以上が参加する。
顧問会議は、決定権を持たず、会長、及び役員会に助言することを目的
とする。
次年度準備役員会(●解説:次年度の政策を設定しやすいように、又 次年度の役員が内容を納得して決められるように新設した。)
第16条 本会の政策に一貫性、継続性を持たせるために、次年度の会長候補者は、次年度役員候補者を招集して、次年度準備役員会を開催する。
当年度の会長及び役員は、次年度準備役員会に出席して、次年度の本会運営方針案について意見を述べる。
次年度の会長候補者、及び役員候補者は、意見を参考にして次年度本会運営方針案、及び予算案を当年度の役員会の協力を得て策定する。
専門協議会
第17条 会長又は役員会が、住民の福祉、安全面などに重大な問題が発生するか、又はその可能性があると判断した場合、専門協議会を発足させ、問題解決を委託することができる。
(●解説:現行の文に太字の部分を追記した。会長専権事項でなく、役員会の総意で設置の要否を決定できるようにした。)
1、専門協議会は、問題を解決する為の専門機関とし、役員会で承認した専門家を含むメンバーに業務を委託する。
委託料が必要な場合は、役員会の承認を得て、本会会計より支払う。
(●解説:会員だけで解決できるとは限らない為、太字の部分を追加。)
2、専門協議会の活動内容は、活動経過、及び活動結果を役員会に報告し、会長は、会員に報告する。(●太字部分を追記)
3、専門協議会には、会長、及び役員の中の適任者が参加する。
(●現行:協議会には、次の役員を置く。議長1名、書記1名、
協議会委員若干名。)
4、本会から経費が出費された場合は、総会で会計報告する。(●追記)
協働グループ、及び協働者(●解説:地域を支えるのは自治会だけでなく、多くの方の活動によっている。この方々と自治会との関係を明確にした。)
第18条 防災活動、福祉活動などを通じて本会の活動を支援、又は補完
する団体、及び協働者に対して、役員会、又は総会の決議により、本会は施設の無料利用、更に必要時は経済面の支援を行う。
本会は、これらの団体と必要な連携をとり、協力する。
この団体、協働者には、手をつなごう会、関屋子ども文庫、あおばクラブ千寿会、緊急支援グループ、F公園花壇の会、リタプラス香芝、青葉台を綺麗にし隊、消防第5分団、民生委員、子ども見守り隊、子ども
110番の家がある。
新たに、役員会で認めたグループや協働者を追加することができる。
情報伝達手段(●解説:この項目を新たに追加。太字の最新の手段を採用することにより、情報伝達速度、具体性を高める。)
第19条 本会の活動を支える情報伝達手段として、下記のものを活用する。
1、青葉台新報
2、回覧版
3、掲示板、住宅案内板
4、一斉配信メール(電子メール)
5、せきや青葉台自治会ホームページ
これらを維持するのに要する費用は、本会の会計から支出し、会計報告の中で総会に報告する。
また、これを運用するルールは、別途役員会で審議、決定する。
(●解説:現在、ホームページ運用基準がある。)
第4章 会計
経費 (●解説:交付金と補助金は性格が違うので分けて記載した。)
第20条 本会の経費は、会費、市からの交付金・補助金、およびその他
の雑収入をもってあてる。
会費
第21条 会員は、1世帯月額500円の会費を納入しなければならない。
新たに会員になる場合、入会金として1万円を納入しなければならない。
但し、再入会に転勤などの妥当な理由がある場合は、入会金を免除する。
会計年度 (●この条文は変更なし)
第22条 本会の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
会費の臨時徴収 (●この条文は変更なし)
第23条 臨時経費が必要な時は、総会の決議をもって臨時会費を徴収
することが出来る。
会計監査 (●この条文は変更なし)
第24条 会計監査担当役員は、本会の年度会計監査を実施し、その結果
を公表すると共に、総会に報告する。
監査は、必要があれば、随時行うことが出来る。
会計監査担当役員は、他の役員を兼務することが出来ない。
第5章 慶弔 (●現行:弔事のみ)
第25条 会員(会員世帯内の家族を含む)が、死亡した時は香典を贈る。
会員世帯内の家族が出産した場合には出産祝い、小中高校に入学する場合は、入学祝いを贈る。
(●解説:地域でお祝いの気持ちを表すことは勿論、若い世代が自治会に関心を持ってもらう手段でもある。また、土地を探している外部の人にも、青葉台が若い人を歓迎している街であることを伝えることを狙う。自治会・地域の将来の為に必要な制度と考える。)
附則
1、この会則は、昭和51年4月1日より施行する。
2、昭和52年10月16日。総会を、住民投票で換えることが出来る旨追加。
3、平成14年。会長の選出方法の地区輪番制を追加。
4、令和2年4月。下記の目的の為、大幅に改定する。
①従来の会則では、自治会活動の実態とギャップが生じているので、現状に
に合わせる。
②活動内容や政策に少しでも一貫性、継続性を持たせる為の仕組みを加える。
③会則を読めば、自治会や地域の全体像を理解しやすくする。
追加した主な項目、考え方は、
安全確保、近隣自治会との協調、経験者のアドバイスを得やすく
するための顧問会議、会長任期の延長、会長立候補者があるときの
選考手順、班長会議とその内容、協働団体・協働者の位置づけ、情報
伝達手段、次年度準備役員会、慶弔に出産祝い・入学祝い金制度の追加
等である。
令和2年4月1日から施行する。 <以上>