2021年6月19日土曜日

〜防災活動規約〜 改定いたしました。

今回の改定の主な点は、下記の通りです。

①土砂災害では、山と直接隣接する「山際の住宅」を直撃する局部的な土砂崩れ発生の可能性はあるものの、ハザードマップのような大規模な土石流の発生の可能性は、地質を考慮すると極めて小さいと考えられる。

(ハザードマップの設定に際して、地質は全く考慮していない。)

そこで、避難者の避難時の心身の負荷を考慮して、「要支援者」に対しても会館への避難よりも自宅の二階に避難することを要請することとした。

 一方、「山際の住宅」の住民の皆さんには、青葉台会館への避難の意思を確認することとした。

②地震発生の際、「独居生活者」(年齢不問)は、家具の転倒・落下などによる事故が発生した場合、家族と同居している場合に比べて連絡を取れなくなる確率が高いため、安否の確認対象とすることとした。

③台風に対しては、会館の耐風圧、飛散物に対する堅牢性が担保されるまでは、希望者に対する事前の避難支援は行わず、事後の被害状況の確認と、それに対する可能な支援を行うことにとどめた。

④青葉台西側の田尻に抜けるトンネルの通行は、トンネル内の入口付近の道路の幅全体が流水に覆われている場合には、それから先の田尻方面の安全が危惧されるので、通行止めとした。

※せきや青葉台自主防災会防災活動規約2021_5 (WORD)(PDF)

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