2020年1月6日月曜日

防災活動規約の改訂

昨年、防災活動規約を全面改定しましたが、今回青葉台会館が土砂災害の時に避難所として使用することが、市によって認められましたので、それに伴う部分を改訂致しました。
また、地震災害の発生時にC公園に作製した「かまどベンチ」で、非常時の調理が可能になった件も追加しました。2月末に回覧する予定ですが、それに先だってホームページに掲載致します。御検討下さい。



せきや青葉台自主防災会 防災活動規約 

(目的)
第1条 高齢化による防災活動力の低下が危惧される状況にある。加えて、近年気候変動の影響と見られる災害が多発する傾向にある。
これに対処するため、新たに立ち上げた「緊急支援グループ」の位置づけと自治会組織との役割分担を明確にすると共に、防災活動の内容を具体化することにより、緊急時の対応力の強化を図る。

(防災活動メンバー、統括責任者)
第2条 自治会役員、及び「緊急支援グループ」に登録している人を「防災活動メンバー」とする。
     尚、「緊急支援グループ」とは、自治会員の中で緊急時の活動を支援することを意思表示された人によるボランテイア組織である。
支援活動は、その時の各人の事情で自由参加を基本とし、避難所への送迎、添乗助手、連絡などの役割を分担して行う。

 2 活動は、自治会長が統括・指揮(以下統括責任者という)する。
会長が参加できない事情が生じたとき、又は欠員になったときは、副会長が代行する。
副会長も同じ状態のとき、互選により選任された自治会役員、又は当日集まった役員の多数から要請された「緊急支援グループ」員がその任にあたることがある。

 3 自治会長は、自治会を支援する組織としての前項1の「緊急支援グループ」に協力を要請する。「緊急支援グループ」は、「防災活動メンバー」として、自治会役員と協力して支援活動を行う。
 4 上記以外の一般住民で、電話もしくは、直接来館して参加を申し出た人を「活動メンバー」に加える。

 5 上記1~4に定めたメンバーのうち、災害発生当日に活動に参加出来る人
   を「当日の防災活動メンバー」とする。
 6 「当日の防災活動メンバー」が少ない時は、後述する「LINE@」などで、広く一般住民に参加を呼び掛けることがある。

(活動区分・住民の責務、活動対象、活動参加者の責務)
第3条 土砂災害避難活動、及び地震災害発生対応活動に区分し、それぞれの活動方法や手順を定める。

2避難活動の基本は、自助努力であり、また近隣同士の相互扶助とする。
従って、自助努力での避難が困難で、事前に支援を要請した個人、
又は家族(以下「要支援者」という)の援助をこの規約の主たる活動対象とする。
但し、体調不良などの事情により、当日避難支援要請があった人を急遽支援対象とすることがある。

3緊急時に即応できるように「要支援者名簿」を名簿記載者の了解を得て、自治会役員、及び「緊急支援グループ」員に予め配布しておく。
配布された者は、これを「個人情報」として、この目的以外に使用せず、
    守秘義務を負う。
尚、「要支援者名簿」は、自治会組織及び「緊急支援グループ」に
より常時メンテナンスを行い、最新の状況に合わせるように努力する。

(土砂災害避難支援活動の手順)
第4条 土砂災害の活動開始時期は、原則として、香芝市の「土砂災害避難準備情報」発令時とする。
2 情報の伝達は、携帯電話への防災メール、広報車、防災スピーカー、
インターネット、及びマスコミ情報などによって行われる。
自治会は、それを支える手段・組織の活用・協力を得て、下記手順に沿って活動を行う。

3 活動手順の主な流れは、別紙「土砂災害緊急支援概要フローチャート」のとおりであるが、これは標準的な流れであって、状況に応じて臨機応変に対応する。
(1)統括責任者は、香芝市が「土砂災害避難準備情報」を発令したとき、自治会役員に活動参加を呼び掛け、「緊急支援グループ」に協力を要請する。
(2)上記に並行して、統括責任者は、一般住民に対して「緊急支援グルー  プ」と協力して、事態の進行に応じて、青葉台会館を避難所として開設する。この状況を自治会が管理する緊急時一斉配信メールの「LINE@」で発信する。

(3)降水量が異常に多いと予報されている場合、青葉台内での避難では不安で、市の開設する避難所まで避難したいと思う人は、早めに自主避難することを推奨する。
避難のタイミングを逸した場合は、避難道路が冠水する可能性があり、危険であるので自宅の2階に止まることを推奨する。
     但し、山側に近い住宅で局部的な土砂崩れを心配する要支援者以外の住民でも、収容可能な場合は、青葉台会館に避難・収容する。

(4)「当日の防災活動メンバー」は、「要支援者名簿」及び「緊急支援グループ名簿」、「要支援者」の自宅地図、携帯電話、及び懐中電灯を持参して会館に集合し、協力して予め名簿に登録された「要支援者」に対して、避難の意思を電話等で確認する。

  (5)「土砂災害避難準備情報」の発令が、深夜になると予想される気象状況の場合は、統括責任者の判断で、同情報の発令前に前記と同様の(1)~(2)の活動を開始することがある。
      逆に、市の避難準備情報が発令された場合といえども、それまでの降水状況、その時点の降水量、及び今後の降水予測が明らかに少ない場合は、(1)~(2)の活動を見合わせることがある。
     その際、その時点の降水量は、青葉台の東西の溝の流量を参考にする。

  (6)数日前からの降水量、その時点の降水量、及び今後の降水予報等の状況によっては、「要支援者」に対して避難を強く推奨することがある。
  (7)避難希望者が出た場合、「当日の防災活動メンバー」は、別途「土砂災害ゾーン区分図」に定めた山側に最も近い第1ゾーン、中間の第2ゾーン、山から最も離れた第3ゾーンの順で、希望者を青葉台会館の2階に送迎する。
      尚、「当日の防災活動メンバー」が少ない場合、送迎は第1ゾーンのみで終了せざるを得ない場合がある。

  (8)会館に集合した「当日の防災活動メンバー」は、運転者、添乗助手、連絡員(司令塔)などに役割を分担し、連絡員の指示に従って順次希望者を青葉台会館に送迎する。
その際、避難者氏名、到着時刻、避難者の体調、送迎担当者氏名などを記録し、連絡員に報告する。
連絡員は、次の避難希望者を指示するなど必要な連絡を行う。
  
(9)「要支援者」は、日頃から避難所に持参すべきもの(持病薬、気候に応じた防寒着、着替え用下着、毛布、2回程度の軽食、飲料水、多少の現金、保険証など)を用意しておき、戸締り、火源等を確認し、送迎者を待たせることなく迅速に避難できるように心掛けておく。
      尚、自治会としても、「要支援者」の避難に必要なものを備蓄するように努力する。

  (10)避難勧告、避難指示が解除された場合は、適切な時期に、避難者の体力・疲労状況を聞き、優先順位を話し合って順次避難者を自宅に送迎する。


(地震発生時の活動)
第5条 地震被害が発生した場合、被害の程度によっては、支援活動中の2次災害の危険が伴うことも予想される。
従って、活動範囲、内容、手段などを予め決めておくが、被害状況によって臨機応変に対応する。

   (1)自治会長(統括責任者)は、土砂災害の場合と同様に、「当日の防災活動メンバー」を確認し、青葉台会館への集合を要請し、会館に活動本部を置く。
      会館が使用に耐えないときは、C公園に防災本部を置く。
(2)「当日の防災活動メンバー」は、電話、訪問等により、予め希望
している「要支援者」の安否確認を優先的に行う。
「緊急支援グループ」以外の一般住民で救援活動参加可能者は、直接本部に活動参加を申し出る。

(3)統括責任者は、「当日の防災活動メンバー」と協力して被害状況の把握に努め、消防、警察、市役所への救援要請をおこなう。尚、携帯電話などが使用できない場合は、会館に設置した「防災無線機」によって行う。
(4)地震の場合は、会館が使用できる状態であれば、事態が沈静化するまで避難所として活用する。
青葉台会館が使用不可能になった場合又は収容人員を超過した場合で市の避難場所が開設された時、「当日の防災活動メンバー」は、協力して、「要支援者」の「関屋小学校」などへの避難を支援する。
この際の優先順位は、土砂災害の場合の「ゾーン」と関係なく、被害の程度を考慮し、可能なところから支援する。
尚、可能な場合、被災や体調不良などの事情で、当日避難支援要請があった者を急遽 支援対象とする。

(5)本部が設置されている場合、「当日の防災活動メンバー」は、支援実施状況を本部に報告する。
(6)青葉台会館が使用不可能になった場合、又は収容人員を超過した場合、一般住民に対しては、可能な限り「LINE@」などにより「関屋小学校」などへの徒歩での避難を案内し、その後の情報も順次発信する。

    尚、同小学校のグランドの下には、水道管に直結して毎日入れ替わる新鮮な水道水が、5000人・3日間分、飲料水として貯水可能な設備がある。
   徒歩で避難する場合は、近い人は、金光藤蔭高校香芝キャンパス、及び智弁学園奈良カレッジにも避難可能である。

   (7)極めて甚大な被害発生の場合は、自治会、及び「当日の防災活動メンバー」も可能な範囲で支援活動を行うが、組織的な救援活動は実施できないことも考えられる。
このような事態では、関係行政機関の対応も時間を要し、迅速な救援・支援を期待できないので、可能な範囲で住民同士の自主的・互助的な活動を自己責任によって行う。
   (8)自治会が保有する非常食が足りない時、自宅にある食材を持ち
寄ってC公園の釜戸ベンチによって調理して希望者に提供する。

(付則)この規約は、2019年3月1日より実施する。
2019年2月1日全面改定。2020年4月会館の避難所使用が市に認められたこと、及び釜戸ベンチの設置に伴い一部改訂した。

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