2020年1月6日月曜日

自治会会則改訂案

新報で御案内しておりますとおり、自治会会則の大幅な改訂を3月29日(日)の総会で御提案させていただく予定です。同案は、2月末に全戸に配布致しますが、それに先だってホームページに掲載させて頂きますので、よろしく御検討下さい。

尚、言うまでもなく、 正式の会則の文章は、●の付いた解説や、比較のために付けた改訂前の文章を除いたものとなります。





せきや青葉台自治会会則改訂案    2020.01

第1章 総則

 名称、所在地、連絡方法
  第1条 本会は、せきや青葉台自治会と称し、事務所を会館(香芝市関屋北6丁目6-17)に置き、外部との連絡等日常業務は、会長宅で実施することは妨げない。
     (●現行文:会長宅に置く。)

 目的
  第2条 本会は、会員相互の親睦と福祉の増進、及び地域の安全確保
図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(●現行:安全確保は記載されておらず、それ以外は、変わらない。)
(●解説:ハザードマップを考慮し、安全確保を追加して自治会活動の重要項目とした。)
 活動
  第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
    1、会員の親睦をはかり、住宅地にふさわしい環境を整える。
       (●現行:良い風俗を育てる)
    2、住民の福祉の向上と、安全の確保に努める。
    3、行政上の事務連絡事項を会員に周知させる。
    4、近隣自治会との親密な関係を保ち、平時はもとより、非常時に緊
密に協力する
    5、その他、必要と認めた事項。
(●現行との対比:4を追加。他は、太字以外は、現行と同じ文言)
(●解説:買い物問題等近隣と協力しないと解決できないことが多い。)

 会員  (●変更なし)
  第4条 本会は、せきや青葉台内に居住する者をもって、会員とする。

第2章 役員

 役員とその構成
  第5条 本会は、次の役員で構成する。
       会長          1名
   副会長         2名以内 
(●現行:副会長以外は、全て1名。)
(●解説:役員の人数は、現状でも柔軟に決めている。)
書記担当役員      1~2名
会計担当役員      1名
会館担当役員      2~3(●解説:現状のまま太字で追記)
防災担当役員      1~2
環境担当役員      1名
防犯灯担当役員     1
会計監査担当役員    1
その他の担当役員は、必要に応じて若干名
顧問      若干名
(●解説:過去の経験、経緯を聞き易くして、新しく会長になった人
を支援する為に新設した。以下顧問に関することは、全て新たに追記)

1、会長は会員の中から選出する。
2、副会長は、会長が指名する。
3、その他の役員は、会員の互選により各地区から選出し、選出された役員の互選により役員の任務を決定する。
4、顧問は、会長、又は副会長経験者の中から、会長が就任を要請する。
5、会計監査担当役員は、前年度の会計担当役員が就任する。
6、その時の状況に応じて、役員会で分担する役員の役割毎の必要人数を定める。(●解説:4は新たに追加。5及び6は、現在行われていることをそのまま追記した。)
上記の全ての役員は、総会の承認を得る。
但し、総会以降に就任が決まった顧問は、新報で就任を報告する。
  (●現行:会長以外は、総会の承認が必要であることが書かれていない。)

役員の任務
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
    1、会長は、本会を代表し会務を総括する。
    2、副会長は、会長を補佐し、会長が任務を果たせない事情が生じたとき、その任務を代行する。(●現行:会長事故あるとき、主として内部的な任務に当たるとあるが、会長が完全に任務を果たせない状態の時、それでは代行にならないので、この文言は削除した。)
    3、役員は、会長、副会長を補佐し、総会、及び役員会で議決した
本会の業務を分担して行う。
(●現行:役員は、会長、副会長を補佐し、自治会内すべての業務をおこなう。)(●解説:現状行っている事を具体的に記載した)
    4、会計は、本会の会計事務を行う。
 5、役員の地区委員としての役割は、選出された地区において、班長の協力を得て、本会の活動を執行する。
(●解説:現状行っている事を具体的に追記した。)
6、顧問は、会長又は役員会が意見を求めたいとき、会長が招集する顧問会議に出席する。又、会長が求めた場合には、役員会に出席して助言する。顧問は、議決権を持たない。(●解説:新たに追記)

役員の任期、会長の選出方法、欠員の補充
  第7条 役員の任期は次のとおりとし、期間は総会から次期総会までと
する。
1、会長の任期は原則2年とし、やむを得ない事情がある場合は、1年  とすることができる。
但し、総会の承認により再任を妨げない。
     (●現行:会長の任期は原則として1年とし、再任は妨げないが最長2年とする。他の役員は、1年とする。)
(●解説:1年では様子がわかった頃に任期が終わり、長期的な問題に取り組み難いことになり、又、政策の継続性が無くなりがちになる。近隣の自治会では5年以上も会長をやっている例が多い。適材を得れば、長くやって頂ける道を開いた。)
2、副会長の任期は、原則会長と同じとするが、やむを得ない事情が
ある場合は、1年とすることができる。
(●解説:会長任期の延長により追記)
3、その他の役員の任期は、1年とする。
4、顧問の任期は、特に定めず、その時の会長が要請すれば、都度就任  することができる。(●解説:新たに追記)
   5、会長は原則として地区輪番制とする。
但し、立候補者がある場合は、立候補の理由や政策を可能な限り早期の「青葉台新」で広報する。
同時に地区輪番制で推薦された候補者と立候補者がいる場合は、
総会で立候補の理由や政策を説明し、出席者の多数決で決定する。
(●解説:現行会則では、立候補者が出たときの選考手順が全く
決まっていないので新たに記載した。)
   6、地区輪番制によらない会長が退任した場合で、立候補者が無いときは、次期会長を元の輪番制に戻って選出する。
     (●解説:このような状況を想定して、新たに追加した。)
   7、役員に欠員が出たときは、該当地区の推薦で補充することが出来る。
この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
8、災害等の事情で総会が開催できなくなった場合、総会が開催される 期間まで任期を延長することができる。
(●解説:現行会則では、災害など、このような事態を全く想定していないので、念のため追加した。)

3章 会議、組織、情報伝達手段

 会議の種類
 第8条 本会に次の会議を設ける   (●太字の会議体を新たに追加)
   (1)総会、臨時総会 (2)役員会(3)班長会議(4)顧問会議 
   (5)次年度準備役員会 (6)専門協議会 

 総会   (●この条文は、3月を追記した以外は、変更なし)
  第9条 総会は、定期総会と臨時総会とし、会員世帯の代表者で構成する。
   1、定期総会は、年1回、3月に会長が招集し、開催する。
   2、臨時総会は、全構成員の3分の1以上の要求があったとき、又は
役員会が必要と認めたときに開催する。
   3、総会の議長は、役員の中から選出する。
   4、直接投票をもって、総会に換えることができる。

総会の定足数と議決  (●この条文は変更なし)
 第10条 総会は、出席者、及び委任状の合計が、構成員の過半数に達しないときは、開くことが出来ない。
      議事は、出席者の過半数で可決し、賛否同数の場合は、議長が決定する。
 
 総会の議決事項  
  第11条 次の事項は、総会で承認・議決しなければならない。
   1、会則の改正
   2、本会の役員の承認  
   3、予算、決算、会計報告、監査報告  
   4、年度自治会活動方針 (●解説:2、3、及び4の太字部分を現在
行われているとおりに追記した。)
5、本会の解散
   6、その他、会長、役員会が重要と認めた事項
     (●現行文:その他、重大な事項。)

役員会   (●この条文は変更なし)
 第12条 役員会は、会計監査担当役員を除く役員で構成する。
1、役員会は、総会の決議を執行し、運営に必要な事項を処理する。
  2、役員会の議長は、会長が担当する。
  3、役員会の議事は、出席者の多数決による。

班、及び班長
  第13条 本会の運営を円滑にするため、本会の地域を7つの地区に分け、各地区に必要な班、及び班長を置く。
  1、班長の任期は2か月とし、輪番制で担当する。(●現行:班長の任期は各班において決定する)(●解説:現状どおりのことを追記した。)
   2、班長の役割は、班長会議に出席し、意見を述べると共に、地区役員が依頼する業務を遂行し、本会の活動に積極的に協力する。
原則として、年度初めに就任した班長は、会費を徴収して地区委員に納付する。
具体的な班長の任務は、別に定める班長会議資料に記載する「班長の仕事について」による。 (●現行:本会の活動に積極的に協力する。会費を徴収し、役員に収める。)(●解説:現状どおりのことを太字で追記した)

 班長会議(●解説:記載が無かったので、現状どおりの事を太字で追記した。)
  14条 班長会議は、原則として新班長就任の月の第1日曜日か、土曜日に開催する。
その主な内容は、次のとおり。
   1、本会の活動状況や、その課題の報告を受け、疑義を質し、意見を述べる。
   2、その他、本会の運営全般に関して疑義を質し、意見を述べる。
   役員会は、妥当な意見を政策に反映させる。

顧問会議 (●解説:会長経験者などに要請があった場合にアドバイスして、会長を支援する為に新設した。)
  第15条 本会の活動・政策をよりよくするために、会長、及び役員会は、必要な場合、政策立案に際して顧問会議を開催して意見を求める事が出来る。
   顧問会議には、会長と役員1名以上が参加する。
顧問会議は、決定権を持たず、会長、及び役員会に助言することを目的
とする

次年度準備役員会(●解説:次年度の政策を設定しやすいように、又 次年度の役員が内容を納得して決められるように新設した。)
 第16 本会の政策に一貫性、継続性を持たせるために、次年度の会長候補者は、次年度役員候補者を招集して、次年度準備役員会を開催する。
当年度の会長及び役員は、次年度準備役員会に出席して、次年度の本会運営方針案について意見を述べる。
次年度の会長候補者、及び役員候補者は、意見を参考にして次年度本会運営方針案、及び予算案を当年度の役員会の協力を得て策定する。

 専門協議会
  第17条 会長又は役員会が、住民の福祉、安全面などに重大な問題が発生するか、又はその可能性があると判断した場合専門協議会を発足させ、問題解決を委託することができる。
(●解説:現行の文に太字の部分を追記した。会長専権事項でなく、役員会の総意で設置の要否を決定できるようにした。)
   1、専門協議会は、問題を解決する為の専門機関とし、役員会で承認した専門家を含むメンバーに業務を委託する。
委託料が必要な場合は、役員会の承認を得て、本会会計より支払う。
(●解説:会員だけで解決できるとは限らない為、太字の部分を追加。)
   2、専門協議会の活動内容は、活動経過、及び活動結果を役員会に報告し、会長は、会員に報告する。(●太字部分を追記)
   3、専門協議会には、会長、及び役員の中の適任者が参加する。
     (●現行:協議会には、次の役員を置く。議長1名、書記1名、
協議会委員若干名。)
   4、本会から経費が出費された場合は、総会で会計報告する。(●追記)

協働グループ、及び協働者(●解説:地域を支えるのは自治会だけでなく、多くの方の活動によっている。この方々と自治会との関係を明確にした。)
第18条 防災活動、福祉活動などを通じて本会の活動を支援、又は補完
する団体、及び協働者に対して、役員会、又は総会の決議により、本会は施設の無料利用、更に必要時は経済面の支援を行う。
本会は、これらの団体と必要な連携をとり、協力する。
この団体、協働者には、手をつなごう会、関屋子ども文庫、あおばクラブ千寿会、緊急支援グループ、F公園花壇の会、リタプラス香芝、青葉台を綺麗にし隊、消防第5分団、民生委員、子ども見守り隊、子ども
110番の家がある。
新たに、役員会で認めたグループや協働者を追加することができる。

情報伝達手段(●解説:この項目を新たに追加。太字の最新の手段を採用することにより、情報伝達速度、具体性を高める。)
 第19条 本会の活動を支える情報伝達手段として、下記のものを活用する。
   1、青葉台新報
   2、回覧版
3、掲示板、住宅案内板
   4、一斉配信メール(電子メール)
   5、せきや青葉台自治会ホームページ

   これらを維持するのに要する費用は、本会の会計から支出し、会計報告の中で総会に報告する。
   また、これを運用するルールは、別途役員会で審議、決定する。
   (●解説:現在、ホームページ運用基準がある。)

4章 会計
 経費  (●解説:交付金と補助金は性格が違うので分けて記載した。)
  第20条 本会の経費は、会費、市からの交付金・補助金、およびその他
の雑収入をもってあてる。

 会費
  第21条 会員は、1世帯月額500円の会費を納入しなければならない。
   新たに会員になる場合、入会金として1万円を納入しなければならない。
但し、再入会に転勤などの妥当な理由がある場合は、入会金を免除する。

 会計年度  (●この条文は変更なし)
  第22条 本会の会計年度は、毎年31日より翌年2月末日までとする。
 会費の臨時徴収  (●この条文は変更なし)
  第23条 臨時経費が必要な時は、総会の決議をもって臨時会費を徴収
することが出来る。

 会計監査  (●この条文は変更なし)
  第24条 会計監査担当役員は、本会の年度会計監査を実施し、その結果
を公表すると共に、総会に報告する。
   監査は、必要があれば、随時行うことが出来る。
   会計監査担当役員は、他の役員を兼務することが出来ない。

5章 弔  (●現行:弔事のみ)
  第25条 会員(会員世帯内の家族を含む)が、死亡した時は香典を贈る。
   会員世帯内の家族が出産した場合には出産祝い、小中高校に入学する場合は、入学祝いを贈る。
  (●解説:地域でお祝いの気持ちを表すことは勿論、若い世代が自治会に関心を持ってもらう手段でもある。また、土地を探している外部の人にも、青葉台が若い人を歓迎している街であることを伝えることを狙う。自治会・地域の将来の為に必要な制度と考える。)
附則
1、この会則は、昭和5141日より施行する。
2、昭和521016日。総会を、住民投票で換えることが出来る旨追加。
3、平成14年。会長の選出方法の地区輪番制を追加。
4、令和2年4月。下記の目的の為、大幅に改定する。
①従来の会則では、自治会活動の実態とギャップが生じているので、現状に
に合わせる。
②活動内容や政策に少しでも一貫性、継続性を持たせる為の仕組みを加える。
③会則を読めば、自治会や地域の全体像を理解しやすくする。
追加した主な項目、考え方は、
安全確保、近隣自治会との協調、経験者のアドバイスを得やすく
するための顧問会議、会長任期の延長、会長立候補者があるときの
選考手順、班長会議とその内容、協働団体・協働者の位置づけ、情報
伝達手段、次年度準備役員会、慶弔に出産祝い・入学祝い金制度の追加 
等である。
 令和241日から施行する。          <以上>

防災活動規約の改訂

昨年、防災活動規約を全面改定しましたが、今回青葉台会館が土砂災害の時に避難所として使用することが、市によって認められましたので、それに伴う部分を改訂致しました。
また、地震災害の発生時にC公園に作製した「かまどベンチ」で、非常時の調理が可能になった件も追加しました。2月末に回覧する予定ですが、それに先だってホームページに掲載致します。御検討下さい。



せきや青葉台自主防災会 防災活動規約 

(目的)
第1条 高齢化による防災活動力の低下が危惧される状況にある。加えて、近年気候変動の影響と見られる災害が多発する傾向にある。
これに対処するため、新たに立ち上げた「緊急支援グループ」の位置づけと自治会組織との役割分担を明確にすると共に、防災活動の内容を具体化することにより、緊急時の対応力の強化を図る。

(防災活動メンバー、統括責任者)
第2条 自治会役員、及び「緊急支援グループ」に登録している人を「防災活動メンバー」とする。
     尚、「緊急支援グループ」とは、自治会員の中で緊急時の活動を支援することを意思表示された人によるボランテイア組織である。
支援活動は、その時の各人の事情で自由参加を基本とし、避難所への送迎、添乗助手、連絡などの役割を分担して行う。

 2 活動は、自治会長が統括・指揮(以下統括責任者という)する。
会長が参加できない事情が生じたとき、又は欠員になったときは、副会長が代行する。
副会長も同じ状態のとき、互選により選任された自治会役員、又は当日集まった役員の多数から要請された「緊急支援グループ」員がその任にあたることがある。

 3 自治会長は、自治会を支援する組織としての前項1の「緊急支援グループ」に協力を要請する。「緊急支援グループ」は、「防災活動メンバー」として、自治会役員と協力して支援活動を行う。
 4 上記以外の一般住民で、電話もしくは、直接来館して参加を申し出た人を「活動メンバー」に加える。

 5 上記1~4に定めたメンバーのうち、災害発生当日に活動に参加出来る人
   を「当日の防災活動メンバー」とする。
 6 「当日の防災活動メンバー」が少ない時は、後述する「LINE@」などで、広く一般住民に参加を呼び掛けることがある。

(活動区分・住民の責務、活動対象、活動参加者の責務)
第3条 土砂災害避難活動、及び地震災害発生対応活動に区分し、それぞれの活動方法や手順を定める。

2避難活動の基本は、自助努力であり、また近隣同士の相互扶助とする。
従って、自助努力での避難が困難で、事前に支援を要請した個人、
又は家族(以下「要支援者」という)の援助をこの規約の主たる活動対象とする。
但し、体調不良などの事情により、当日避難支援要請があった人を急遽支援対象とすることがある。

3緊急時に即応できるように「要支援者名簿」を名簿記載者の了解を得て、自治会役員、及び「緊急支援グループ」員に予め配布しておく。
配布された者は、これを「個人情報」として、この目的以外に使用せず、
    守秘義務を負う。
尚、「要支援者名簿」は、自治会組織及び「緊急支援グループ」に
より常時メンテナンスを行い、最新の状況に合わせるように努力する。

(土砂災害避難支援活動の手順)
第4条 土砂災害の活動開始時期は、原則として、香芝市の「土砂災害避難準備情報」発令時とする。
2 情報の伝達は、携帯電話への防災メール、広報車、防災スピーカー、
インターネット、及びマスコミ情報などによって行われる。
自治会は、それを支える手段・組織の活用・協力を得て、下記手順に沿って活動を行う。

3 活動手順の主な流れは、別紙「土砂災害緊急支援概要フローチャート」のとおりであるが、これは標準的な流れであって、状況に応じて臨機応変に対応する。
(1)統括責任者は、香芝市が「土砂災害避難準備情報」を発令したとき、自治会役員に活動参加を呼び掛け、「緊急支援グループ」に協力を要請する。
(2)上記に並行して、統括責任者は、一般住民に対して「緊急支援グルー  プ」と協力して、事態の進行に応じて、青葉台会館を避難所として開設する。この状況を自治会が管理する緊急時一斉配信メールの「LINE@」で発信する。

(3)降水量が異常に多いと予報されている場合、青葉台内での避難では不安で、市の開設する避難所まで避難したいと思う人は、早めに自主避難することを推奨する。
避難のタイミングを逸した場合は、避難道路が冠水する可能性があり、危険であるので自宅の2階に止まることを推奨する。
     但し、山側に近い住宅で局部的な土砂崩れを心配する要支援者以外の住民でも、収容可能な場合は、青葉台会館に避難・収容する。

(4)「当日の防災活動メンバー」は、「要支援者名簿」及び「緊急支援グループ名簿」、「要支援者」の自宅地図、携帯電話、及び懐中電灯を持参して会館に集合し、協力して予め名簿に登録された「要支援者」に対して、避難の意思を電話等で確認する。

  (5)「土砂災害避難準備情報」の発令が、深夜になると予想される気象状況の場合は、統括責任者の判断で、同情報の発令前に前記と同様の(1)~(2)の活動を開始することがある。
      逆に、市の避難準備情報が発令された場合といえども、それまでの降水状況、その時点の降水量、及び今後の降水予測が明らかに少ない場合は、(1)~(2)の活動を見合わせることがある。
     その際、その時点の降水量は、青葉台の東西の溝の流量を参考にする。

  (6)数日前からの降水量、その時点の降水量、及び今後の降水予報等の状況によっては、「要支援者」に対して避難を強く推奨することがある。
  (7)避難希望者が出た場合、「当日の防災活動メンバー」は、別途「土砂災害ゾーン区分図」に定めた山側に最も近い第1ゾーン、中間の第2ゾーン、山から最も離れた第3ゾーンの順で、希望者を青葉台会館の2階に送迎する。
      尚、「当日の防災活動メンバー」が少ない場合、送迎は第1ゾーンのみで終了せざるを得ない場合がある。

  (8)会館に集合した「当日の防災活動メンバー」は、運転者、添乗助手、連絡員(司令塔)などに役割を分担し、連絡員の指示に従って順次希望者を青葉台会館に送迎する。
その際、避難者氏名、到着時刻、避難者の体調、送迎担当者氏名などを記録し、連絡員に報告する。
連絡員は、次の避難希望者を指示するなど必要な連絡を行う。
  
(9)「要支援者」は、日頃から避難所に持参すべきもの(持病薬、気候に応じた防寒着、着替え用下着、毛布、2回程度の軽食、飲料水、多少の現金、保険証など)を用意しておき、戸締り、火源等を確認し、送迎者を待たせることなく迅速に避難できるように心掛けておく。
      尚、自治会としても、「要支援者」の避難に必要なものを備蓄するように努力する。

  (10)避難勧告、避難指示が解除された場合は、適切な時期に、避難者の体力・疲労状況を聞き、優先順位を話し合って順次避難者を自宅に送迎する。


(地震発生時の活動)
第5条 地震被害が発生した場合、被害の程度によっては、支援活動中の2次災害の危険が伴うことも予想される。
従って、活動範囲、内容、手段などを予め決めておくが、被害状況によって臨機応変に対応する。

   (1)自治会長(統括責任者)は、土砂災害の場合と同様に、「当日の防災活動メンバー」を確認し、青葉台会館への集合を要請し、会館に活動本部を置く。
      会館が使用に耐えないときは、C公園に防災本部を置く。
(2)「当日の防災活動メンバー」は、電話、訪問等により、予め希望
している「要支援者」の安否確認を優先的に行う。
「緊急支援グループ」以外の一般住民で救援活動参加可能者は、直接本部に活動参加を申し出る。

(3)統括責任者は、「当日の防災活動メンバー」と協力して被害状況の把握に努め、消防、警察、市役所への救援要請をおこなう。尚、携帯電話などが使用できない場合は、会館に設置した「防災無線機」によって行う。
(4)地震の場合は、会館が使用できる状態であれば、事態が沈静化するまで避難所として活用する。
青葉台会館が使用不可能になった場合又は収容人員を超過した場合で市の避難場所が開設された時、「当日の防災活動メンバー」は、協力して、「要支援者」の「関屋小学校」などへの避難を支援する。
この際の優先順位は、土砂災害の場合の「ゾーン」と関係なく、被害の程度を考慮し、可能なところから支援する。
尚、可能な場合、被災や体調不良などの事情で、当日避難支援要請があった者を急遽 支援対象とする。

(5)本部が設置されている場合、「当日の防災活動メンバー」は、支援実施状況を本部に報告する。
(6)青葉台会館が使用不可能になった場合、又は収容人員を超過した場合、一般住民に対しては、可能な限り「LINE@」などにより「関屋小学校」などへの徒歩での避難を案内し、その後の情報も順次発信する。

    尚、同小学校のグランドの下には、水道管に直結して毎日入れ替わる新鮮な水道水が、5000人・3日間分、飲料水として貯水可能な設備がある。
   徒歩で避難する場合は、近い人は、金光藤蔭高校香芝キャンパス、及び智弁学園奈良カレッジにも避難可能である。

   (7)極めて甚大な被害発生の場合は、自治会、及び「当日の防災活動メンバー」も可能な範囲で支援活動を行うが、組織的な救援活動は実施できないことも考えられる。
このような事態では、関係行政機関の対応も時間を要し、迅速な救援・支援を期待できないので、可能な範囲で住民同士の自主的・互助的な活動を自己責任によって行う。
   (8)自治会が保有する非常食が足りない時、自宅にある食材を持ち
寄ってC公園の釜戸ベンチによって調理して希望者に提供する。

(付則)この規約は、2019年3月1日より実施する。
2019年2月1日全面改定。2020年4月会館の避難所使用が市に認められたこと、及び釜戸ベンチの設置に伴い一部改訂した。

青葉台新報

青葉台新報 令和二年1月号を掲載いたしました。

2019年12月30日月曜日

令和2年1月の会館使用予定表をアップしました!

令和2年1月の会館使用予定表をアップしました! (←こちらをクリック)
なお、会館使用予定表(実物)は会館1階廊下の掲示板に貼付しております。
次月以降分(作成中)も貼付しておりますのでご参照下さい。

2019年12月29日日曜日

第4回緊急支援グループ会合

昨28日緊急支援グループの会合を開きました。
年末のあわただしい時にもかかわらず、14名の方が参加してくださり。

この1年間の活動のまとめと今後の運営方針について、打ち合わせました。
主な内容は、下記のとおりです。

<この1年のまとめ>
1.岡田、田辺氏の尽力により、市の「危機管理監」との話し合いの結果、青葉台会館が避難所として使用できるようになった。
2.防災用品などの充実を図った。(千寿会などのべ20名の方の御尽力により釜戸ベンチ製作。ガスボンベ式自家発電機、防寒クッションシート、非常食、非常用飲料水の購入)
3.関屋小学校の貯水タンク取り扱い訓練の実施。(15名参加)
4.会館に非常用電話、WiFiを設置。
5.一斉配信メールの参加者が310名になった。
6.裏山の亀裂箇所の調査を実施(異常なし)。

<今後の運営方針>
 1.1月下旬~2月に、県会議員の斡旋・立ち会いのもと、県土木部に
ハザードマップの見直しを要望する。
 2.自治会則に緊急支援グループを「協働グループ」として明記し、
   新会長を支援する為、小山が事務局としてお手伝いする。
 3.来シーズンの初めに(6月)に発電、連絡等の訓練を兼ねて集まる。
 4.グループ全員に、班毎に全班の連絡網の表を配布し、同時に今後の会合への参加を呼び掛ける。
 5.各班で「要支援者」に対して、青葉台会館へ避難する場合でも支援を希望するかどうかの意思を確認する。
 6.1月末に、青葉台の西側斜面に大きな石が存在するかどうかの調査を実施する。

●「緊急支援グループ」とは、災害時に支援を必要とされる方(要支援者)を避難所へ
 避難を支援する等の活動をするボランテイアです。
 参加条件は、「災害時に在宅していて、自らの健康状態が良い時に、支援する」
  という緩やかなものです。ご意志のある方は、自治会役員までお申し出下さい。
 

                              <以上>
 

2019年12月13日金曜日

クリスマス会

14日の午後2時から毎年恒例のせきや子ども文庫主催のクリスマス会ですよ!

関屋鉄道

関屋鉄道のミニSLが運行されます!

12月15日(日) 13:00~15:00です。

自治会会館敷地内の樹木の剪定・他について

 道路・公園管理課へ申請書提出しました(班長会議でのお願いの件)  ①青葉台自治会館敷地内、樹木(赤色の実の木)の剪定  ②青葉台北側の広葉樹の落ち葉の収集について  尚、美化清掃用袋を落ち葉用に使用した場合、春・秋の美化清掃日以外は  収集されません。  残念ながら、平常時は一...